~スクラッチカード配布で知っておくべき!景品表示法の基本②~

ノウハウ

こんにちは!スクラッチカードの達人です。

前回のブログ「景品表示法の基本①」はチェックしていただけましたか?
そもそも「景品表示法」とはなにか、「限度額」のルールについて詳しくお話ししましたが
実は金額さえ守っていれば100%安心…というわけではありません。

むしろ、多くの方が無意識に踏んでしまいがちなのが
これからお話しする「表示」の落とし穴です。

思わぬ落とし穴!「不当表示」にも要注意!

景品表示法のもう一つの大きな柱、それが不当表示の禁止です。
お客様がスクラッチを削る前に目にするポスターや券面の言葉が、
事実と違っていたり、過剰に期待を抱かせたりすることは法律で固く禁じられています。
特に注意すべき2つのポイントを見ていきましょう!👀✨

① 優良誤認表示

優良誤認表示とは、実際の商品や景品よりも良く見せることです。
例えば、スクラッチに「最高級A5ランク和牛」と大きく書いてあるのに、
実際にはランクの低い輸入肉を渡していたら、これは完全にアウトです。

「少しぐらい盛ってもバレないだろう」は厳禁。消費者庁の調査が入れば一発アウトです。
「100名様に当たる!」と書いておきながら、実際は10枚しか当たりを入れていない…なんていうのも、この優良誤認にあたります。

《参照》優良誤認とは(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

② 有利誤認表示

価格や取引条件を、実際よりもお得に見せることです。
スクラッチでよくあるのが、「ハズレなし!」という表記の扱い。

もし「ハズレなし」と強調しているのに
出てきたのが「次回来店時に使える5円引きクーポン」だけだったとしたら、お客様はどう感じるでしょうか?

法律的には「何かしら価値のあるもの」を渡していれば形式上は嘘ではありませんが、
あまりに価値が低いものを「当たり」と称して過度に期待させるのは、有利誤認として指摘されるリスクがあります。
特に「全品半額スクラッチ」と銘打っておきながら
実際には一部の売れ残り商品だけが対象だった…というケースは、厳しくチェックされます。

《参照》有利誤認とは(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

スクラッチカードの達人が教える! クリーンなキャンペーン運営のポイント☝🏻

法律の堅い話が続きましたが、法律の範囲内で、最高に盛り上がるスクラッチキャンペーンを作るための「達人の鉄則」を伝授します。

① 「当たり」の数は正確に管理する

「当たりを入れ忘れた」は、法律上もっとも言い訳ができないミスです。
スクラッチを業者に発注する際は、等数ごとの枚数を明確にし、納品されたら必ず数を確認しましょう。また、キャンペーン終了時に「1等の当選は○名でした」と公表できる準備をしておくと、誠実さが伝わり信頼度がアップします。

② 打消し表示(注釈)をケチらない

ポスターに大きく「豪華景品が当たる!」と書くなら、そのすぐそばに以下の情報をハッキリと記載しましょう。

対象条件: ○○円以上お買い上げ、または○○をご注文の方
開催期間: 2026年4月1日〜4月30日まで
終了条件: 景品が無くなり次第終了する旨

これらを小さな文字で読めないように書くのは、今の時代、不誠実とみなされます。
パッと見て内容が正確に伝わる書き方を心がけましょう!

③「値引き」を上手く活用する

景品表示法の「景品類」には限度額がありますが、、キャッシュバック(値引き)という考え方があります。
例えば「お会計から1,000円引き」とする場合、
それは景品ではなく「取引条件の値引き」とみなされ、景品類のルールに縛られないケースがあります。

※ただし、複雑な条件をつけると「景品」とみなされる場合もあるので、心配な時は最新のガイドラインを確認しましょう。

まとめ

スクラッチカードは、お店とお客さんの最高のコミュニケーションツールです。
「景品表示法」と聞くと、なんだか自由を縛られるような気がしてしまいますが、
その本質は「お客様をガッカリさせないためのルール」に他なりません。

ルールを守って運営されているキャンペーンには、清々しい安心感があります。
「あの店舗がやるイベントなら、ちゃんと当たりが入っているし、安心だ!」
そう思っていただけることこそが、一時の売上よりもはるかに価値のある「お店の資産」になります。

もし、「このキャンペーン内容、法律的に大丈夫かな?」と不安になったら、
一人で悩まずに消費者庁のホームページを確認したり、相談したりしてみてください。

お客様をアッと驚かせる楽しいスクラッチキャンペーンを成功させましょう!✊🏻

また、スクラッチカードの達人サイト内では
景品表示法の徹底解析ページもご用意していますので、ぜひ覗いてみてくださいね👀

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